学童
放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)
更新日 2024/2/18
放課後児童健全育成事業とは、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。当センターでは行政と連携した子育て支援や施設境整備、支援員の専門性を図るための研修会等を通し、おきなわの子ども達が健やかに成長・発達できる環境づくりに取り組んでいます。
2023年度(市町村)放課後児童支援員等資質向上研修事業
目 的:「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26 年厚生労働省令第63 号。以下「基準」と
いう。) 第10 条第1項に規定する放課後児童支援員及び同条第2項に規定する補助員(以下「放課後児童支
援員等」という。)等に対して必要な知識及び技術の習得並びに課題や事例を共有するための研修を行うこと
により、放課後児童支援員等の資質の向上を図る。
対 象 者:当センターが研修事業を受託している市町村に限る。(下部参照)
①放課後児童クラブに勤務する放課後児童支援員
②放課後児童クラブに勤務する補助員
③2023年度障害児加配担当者
※本研修は、放課後児童健全育成事業実施要綱(こ成環第5号令和5年4月12日こども家庭庁成育局長
通知)の「別添3 放課後児童クラブ支援事業(障害児受入推進事業)」、「別添7 障害児受入強
化推進事業」及び「別添12 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」の事業要件を満たす
研修内容とする。
④その他自治体が認めるもの
実施主体市町村:
那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村
大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村
西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、久米島町(27市町村)
申込方法:対象の児童クラブへ、市町村担当課より申込みについてのメールが送付されます。
実施方法:「共通」及び「障がい児加配」の2分野についてWEB配信及び対面研修を組み合わせて複数の研修コースを
実施します。
★WEB 研修の受講確認は、研修動画視聴後のレポート提出をもって出席に替えます。
★コースによって対面研修があります。
種類 受講コース
共通(3コース)・・・・・・・新人コース・基礎コース・応用コース
障がい児加配(2コース) ・・・基礎コース・応用コース
※地域によって実施コースが異なります。