top of page

学童

放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)

受講対象者について
 放課後児童健全育成事業とは、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。当センターでは行政と連携した子育て支援や施設境整備、支援員の専門性を図るための研修会等を通し、おきなわの子ども達が健やかに成長・発達できる環境づくりに取り組んでいます。

2020年度(市町村)放課後児童支援員等資質向上研修事業

目  的:「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26 年厚生労働省令第63 号。以下「基準」と

              いう。) 第10 条第1項に規定する放課後児童支援員及び同条第2項に規定する補助員(以下「放課後児童支

              援等」という。)等に対して必要な知識及び技術の習得並びに課題や事例を共有するための研修を行うこと

              にり、放課後児童支援員等の資質の向上を図る。


対 象 者:放課後児童健全育成事業の補助対象施設及び事業所、その他自治体が認める事業所で勤務する以下①~③の

              職員を対象とする。(市町村を通して事前申込みをした支援員が対象です)

     ①放課後児童支援員  ②補助員  ③2020年度障害児加配担当支援員
 

実施主体:市町村

​【研修日程】*対象の地域をクリックしてください。※事前申込をした受講生が対象です
*県内で放課後児童健全育成事業を実施する市町村のうち、25市町村を対象に実施。
資質_対象地域
bottom of page